2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
御指摘の事案は、平成二十八年七月一日、複数の方々が公共の場でシュプレヒコールを上げて気勢を示していた行為につきまして、和歌山県警察において、和歌山県の集団行進及び集団示威運動に関する条例に定める集団示威運動に該当する行為であると判断したことから、同条例に違反するとしまして、参加者に対し口頭で警告を実施したものと報告を受けているところでございます。
御指摘の事案は、平成二十八年七月一日、複数の方々が公共の場でシュプレヒコールを上げて気勢を示していた行為につきまして、和歌山県警察において、和歌山県の集団行進及び集団示威運動に関する条例に定める集団示威運動に該当する行為であると判断したことから、同条例に違反するとしまして、参加者に対し口頭で警告を実施したものと報告を受けているところでございます。
判例としましては、警察官による許可条件違反の集団行進に参加した者の容貌等の写真撮影に関しまして、それが現に犯罪が行われている場合になされたものであって証拠保全の必要性及び緊急性があって方法も相当なものであると、このように認めて、当該撮影が適法な職務執行行為であったものとしてそれが証拠として採用されたものがあると承知しております。
○国務大臣(山谷えり子君) デモとは集団行進や集団示威運動を意味するものであり、いわゆるテロとは異なるものと認識しております。
それと、一方、その規制ができないのかということについてでございますけれども、いわゆる公安条例という条例、自治体の条例がございますけれども、これについての運用について申し上げますと、まず集団行進、こういったものについては公安条例に基づく許可等を受けて行われるところでございますが、この許可申請が出された場合には、条例等の要件を満たしていれば許可しなければならないというふうにされているところでございます。
それから、東京都におきましては、いわゆる公安条例によりまして、道路で集団行進を行おうとするときということに該当いたしまして、許可手続としては、二本やる必要はなくて、一本でよろしいのですが、東京都公安委員会の許可も得なければならない、こういうことになっております。 それで、この件は、地球温暖化防止のためのデモンストレーションという、公益性が高いものでございます。
五条では、やれることは集団示威運動と集団行進と公開の集会、それから機関紙の印刷、頒布を禁止をし、やれば取り締まる。それから、それでも効果がないときには解散を指定して、解散指定されたもとの団体の構成員はその解散された団体のためにする行動をやることができない。それをやればそれは処罰される。
第六に、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意するとともに、法令の規定に従って行われる請願のための集団行進については何らの影響を及ぼすものではないものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行しようとするものであります。 以上が本法律案の概要であります。
第六に、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意するとともに、法令の規定に従って行われる請願のための集団行進については何らの影響を及ぼすものではないものといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行しようとするものであります。 以上が本法律案の概要であります。
第六に、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意するとともに、法令の規定に従って行われる請願のための集団行進については何らの影響を及ぼすものではないものといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行しようとするものであります。 以上であります。 何とぞ、委員会提出の法律案として決定されるようお願い申し上げます。
なお、先ほど村岡先生から御答弁がございましたように、八条の二項におきまして、「この法律の規定は、法令の規定に従って行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」という規定を設けまして、この趣旨を確認的に規定をいたしたところでございます。
集団行進ということになりますと、東京都公安条例の定義、規定からいたしますと、これはこれまでの裁判例でも明らかにされておるわけでございますが、示威を伴わない集団行動であるというふうに考えられております。したがいまして、いまお尋ねにございましたように、シュプレヒコールなどの示威にわたる行為が、その請願のための集団行進において行われますれば、それは無許可の示威運動ということになるわけでございまして……
○政府委員(中平和水君) お尋ねの集会とかデモにつきましては、警視庁の記録によりますと、東京都公安委員会がそれぞれ集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例に基づく申請を受けて、いずれも許可をいたしております。
したがいまして、一般交通に著しい影響を与えるおそれのあるような集団行進である場合には、所要の手続に従うことが必要であると考えております。
で、お尋ねの件の、自民党沖繩県連主催の集会並びに集団行進につきましては、沖繩県警察でも慎重にその規模、態様、交通実態などを判断いたしまして、警備部隊といたしまして二個中隊を編成して、必要な警備体制をとっておったようであります。
いま先生の御質疑の、菊地さんの服を破られたという件でございますけれども、これは御承知のとおり当日、集団示威行進から請願、すなわち集団行進への切りかえ地点における場面での状況でございまして、その際菊地さんの服が破れたということも、私もお伺いしました。
○富田(朝)政府委員 ただいま山本先生から御指摘の点でございますが、まず、全体のデモあるいは集団行進につきましては、現在非常にスムーズにいっておる点でございますが、ごく一部の集団の行動につきましては、山本先生とやや認識を異にする点もございます。
それとあわせて、この許可をする場合の条件、これは公安条例にもございますけれども、第一、集団示威運動について、第二、集団行進についてということで、ガリ版刷りにしたものが警視庁に全都できている。これをあらゆる許可申請に、許可をする場合には、そのガリ版刷りのものをつけて出している。これはまさにそのときの状況、場所、時間、あるいは集団行進の内容等を全く無視して、機械的に行なわれているじゃないか。
○水口宏三君 もしその大衆の、いま申し上げた集会あるいは集団示威運動、集団行進等が憲法二十一条に保障された基本的人権であるとするならば、当然警察法の第一条で保護されるべき個人の権利の重要な問題と思いますが、この点について公安委員長の御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(中村寅太君) 集団行進あるいは集団によって行なわれております表現の自由につきましては、ただいま法務大臣からのお答えにもありましたように、どこまでもこれは憲法が保障するものでございます。われわれとしてもこれを最大限に認めていかなければならないものであると了解しております。
内閣総理大臣の異議の申立書を読みましたが、これは七回異議の申し立てをやっておりますが、その内容においてはほとんど大同小異でありまして、すなわち、「かかる情況下において、本件許可申請について東京都公安委員会が「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」に基づいて行なった条件付許可処分のうち、進路変更の効力が停止され、申請どおりの進路により、集団示威運動が行なわれるときは、前記過激団体の合流あるいはその
○竹下政府委員 いまの青柳委員の御意見を交えての御質問でございますが、請願は平穏に行なわれるべきものであり、現在でも示威を伴わない集団行進で行なわれておりますし、去る十一月十日の日共系デモもその一つであったというふうに私は理解いたしております。したがいまして、平穏に行なわれる示威を伴わざる請願というものについて、これを妨げる要素は何もないというふうに思っております。
関係ないと申し上げましたのは、東京都の公安条例はいわば東京都の固有事務としての警察的な立場に立って出された条例だと理解いたしますが、それは集会とか集団行進等が正常に法令の範囲内において行なわれなければならないというふうな趣旨のことが条例の形で出されました事柄でございまして、そのこと自体は、ただ集団行動その他がいま申し上げるようなことを要望したことでありまして、それが学校という関係を持ってくるかもしれない
それからまた、学校構内における集会、集団行進、集団示威運動等の取り締まりについては、当該学校長が措置することをたてまえとして、要請があった場合警察がこれに協力するということを、東京都と文部大臣と警視庁の総監が協議をして、各大学にこれを通知をし、現在そういうものがこれは生きていると思うのだが、これはどうなのか。文部大臣と公安委員長の、あとの問題、意見を聞きたいと思う。二つお願いします。
ですから、責任を持った団体がそういう集団行進をする際には、デモンストレーションをする際には、やはりしかるべく慎重な態度でこれに対処することが、ノーマルな形で対処することが、私は問題を円滑に収拾する道じゃないかと思うわけです。
したがって、今回の場合も、事前に主催団体の方々との間で、国会周辺については、集団行進いわゆる請願行進ということにしてはいかがであろうか、という事前折衝の経緯もあったのでございますけれども、どうしても集団示威運動という形で、こういうような御要望があり、その結果、昨日の臨時公安委員会において、そのような決定をされた、こういうふうに報告を受けておる次第でございます。
〔塚原委員長代理退席、委員長着席〕 一般的にはないのでございまして、ただ、東京都の公安条例の解釈、適用につきまして昭和二十五年に文部次官から各大学当局に通達が出されておることは御案内のごとくでありますが、その内容は、学内における大学当局の管理または承認のもとの集合等につきましての解釈及び学内における集会、集団行進、集団示威運動等の取り締まりについての大学当局の責任を規定したものでございます。